静岡支部では市民の皆様をサポートする
無料相談会を対象・内容をわけて開催しております。
専門家が丁寧にお答えしますので、お気軽にご利用ください。
行政書士は、業務に伴って知り得た情報について、
守秘義務があります決してご依頼主様の秘密が漏れる事はございません。
どうぞ安心してご相談ください。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなくその業務上取り扱った事項について
知りえた秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
(許認可・相続・土木農地 他)
(外国人の入国・在留許可 他 相続)
(予約制 ご予約電話番号 TEL 054-253-5113)
【建設業許可等手続に関する相談事例】
・建設業許可を取りたい(許可を更新したい)
・一般建設業許可を特定の許可にしたい
・公共工事を受注したい
・会社にしたい
・毎年提出する変更届って何?
・仕事を子供に譲りたい など
【著作権に関する相談事例】
・自社のパンフレットに他人の撮った写真を使っても良いですか。
・新聞記事を当社HPにアップしても良いですか。
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